2023/04/01 | お知らせ
農地中間管理事業をご利用の皆様
その他関係者各位
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年5月27日法律第56号)の施行にあた
り、「農地中間管理事業の推進に関する法律」の内容の一部も令和5年4月1日に改正・施行されま
した。その取扱いについて以下のとおりお知らせします。
1.今回の改正により農地中間管理機構からの農用地等の貸付けは、旧法で作成されていました「農
用地利用配分計画」が廃止されましたので、「農用地利用集積等促進計画」により行われます。
2.附則第9条により、これまでの「農用地利用配分計画」は「農用地利用集積等促進計画」に読
み替えられます。これにより、権利設定当時に作成しました契約内容で、「農用地利用配分計
画」と記載のあるものは、「農用地利用集積等促進計画」として扱われます。
なお、契約内容については、法律の改正に関わるものを除き、これまでと変わりません。
3.旧法により農地中間管理事業を活用して農用地等を耕作いただける意向のある方を公表していま
したが、法改正によりその規定が廃止となりました。
なお、これまでにご提出いただいた内容については、当ホームぺージの掲載せず、一定期間保存
した後、廃棄いたします。
令和5年4月1日
農地中間管理機構
(一社)岐阜県農畜産公社 理事長