農地を貸したい方へ
農地を貸したい方へ
- 農地を貸したい方は、各地域窓口(市町村、JA等)で受け付けますのでご相談ください。[参考:地域窓口一覧 ]
- 受け付け方法は各地域で異なりますので、詳細は各地域窓口へお問い合わせください。
重要
農地中間管理機構では、農地を借り受ける際の基準やルールを設けていますので、下記の「農地の借受基準やルール」を必ずお読みください。
農地の借受基準やルール
- 対象農地は、原則、市街化区域以外の農地に限られます。
- 再生が困難な遊休農地等や、受け手が見込まれない農地は借受けできない場合があります。
- 貸付期間は、所有者の希望を踏まえ市町村で協議を行い決定します。
- 農地の貸付先(受け手)は、公社へ一任いただくことになります。
- 公社が借受けてから2年間を経過しても貸付先が決まらない場合などは、契約を解除する場合があります。
- 賃料は、地域の平均的な水準を基本に、受け手、出し手と協議のうえ決定します。